「教育訓練休暇給付金の周知について(厚生労働省・経団連)」
厚生労働省より、雇用保険制度における専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の拡充(2024年10月1日施行済)、教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月1日施行予定)についての周知依頼が、経団連を通じてありましたのでご案内いたします。教育訓練休暇給付金制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
支給要件や手続の流れ等の詳細は添付ファイル資料(別添1~3)または以下の厚生労働省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
添付ファイル
2025年07月22日 更新