「令和3年3月から『障害者の法定雇用率』が引き上げになります。」 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げとなります。 ※ 詳細については、添付ファイルをご覧ください。 添付ファイル 201026_syogaikoyouritu.pdf 2020年10月26日 更新